必ずしも司法試験合格である必要はないと思われる件について

裁判所法によれば、形式的にはそういうことか?

○裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格) 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
一  高等裁判所長官
二  判事
三  簡易裁判所判事
四  検察官
五  弁護士
六  別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授