カウント

以前「文明史のなかの明治憲法」を読んで以来気にはなっていたのだが、国民(臣民)の義務について調べてみた。

   大日本帝国憲法
 第二章 臣民権利義務
第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

臣民の義務は、兵役と納税の二つですね。

   日本国憲法
 第三章 国民の権利及び義務
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

ということで、国民の義務は、教育を受けさせる義務、勤労の義務及び納税の義務の三つ。今の憲法下では、旧憲法下よりも国民の義務が増えているということになる。
今の改憲論議の先には、またまた義務が増えることになるのだろうか。