読解力不足

Winnyによる信号かどうか調べる際にプロバイダーは通信の中身を一部解読することになり、『秘密の保護』を定めた電気通信事業法に違反する」ってことは、帯域制限も対象になると思うのだが、なぜにniftyは許容されるのだろうか。

ウィニー利用者の通信遮断、通信の秘密侵害と総務省

 情報流出などが問題となっているファイル交換ソフトウィニー」利用者に対し、NTT系のインターネット接続事業(プロバイダー)の「ぷららネットワークス」(東京都豊島区)が通信を遮断する完全規制を計画したところ、総務省から「ウィニーの使用を検知して使えなくするのは憲法の定める『通信の秘密』に抵触する恐れがある」と指導を受け、規制を事実上断念したことがわかった。

 ぷらら社はすでに2003年11月からウィニー利用者の通信速度を制限。さらに「個人情報漏えいが問題化している」などの理由で、今月から、ウィニー利用を検知した場合、通信を遮断する完全規制を計画し、総務省に打診していた。

 これに対し総務省は、通信を分析し、ウィニー利用を検知するという行為は、利用者の通信の秘密を侵害すると判断し、ぷらら社側に17日に伝えた。

 ウィニーをめぐっては、プロバイダー大手の「ニフティ」(品川区)も、他のファイル交換ソフトも含め、利用者の通信速度を落とす規制を首都圏で実施している。

 総務省は、ニフティによるファイル交換ソフト利用検知も、「通信の秘密」に抵触する恐れがあるとしているが、ニフティではファイル交換ソフト利用者に回線が独占され、一般利用者がつながりにくくなるなど悪影響が出ていることなどから、同省では、「ニフティの規制は許容できる」としている。

 中央大法科大学院の堀部政男教授(情報法)は「著作権に抵触するファイル交換が行われたり、情報漏えいが多いという理由だけで、ファイル交換ソフト全体を『悪』とするのは難しい。表現の自由や通信の秘密を尊重しつつ、何が問題で、どのような規制が可能なのかを議論していく必要がある」と話している。
(2006年5月18日14時33分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060518i206.htm