刑法第235条

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。」
あびる優ですよ。でも、あの番組はバラエティでしょ?とか思っていたのだが、ここまで話が大きくなってくると、あの内容はバラエティとしてのウケを狙ったものではなかったということか。とすれば、発言する方もすごいが、放送する方の脇も甘すぎ。リーガルチェックはしていないのだろうか。